
この記事では、新築住宅の10年保証について解説します。
10年保証とは、新築住宅の建築や購入から10年以内に構造の主要部分などで発生した問題に対し、建築会社が負う保証責任のことです。ただし、保証に含まれない部分や対象範囲外になるケースもあるので、事前に把握しておくことが大切です。
この記事では、新築住宅の10年保証の概要や保証に含まれる内容を解説します。
対象範囲外になるケースや利用する際の注意点も合わせてお伝えするので、新築住宅の購入を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
新築住宅の10年保証とは?

新築住宅の10年保証とは、引き渡しを受けてから10年以内に基本的な構造部分で欠陥が見つかった場合、建築会社などが無償で保証する責任を負う制度です。
2000年に施行された『住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)』によって、住宅の品質や購入者の利益を守るために定められています。
10年保証の対象になる基本的な構造部分とは、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防ぐ部分のことです。
※参考1:住宅瑕疵担保履行法とは丨一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
瑕疵保険との違い
瑕疵保険は、本来10年保証を提供するはずの建築会社が倒産などの理由から修繕を実施できない場合に備えた保険です。
引き渡しを受けてから10年以内に基本的な構造部分で欠陥があったとしても、建築会社が倒産などで修繕できない場合には、住宅の所有者が自分で修繕したり費用を負担したりするケースがありました。その対策として、2007年に『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)』が成立し、建築会社に瑕疵保険への加入が義務付けられました。
つまり、10年保証は建築会社が住宅購入者に提供するべき責任で、瑕疵保険は確実に提供できるようサポートするための制度だといえます。
※参考1:住宅瑕疵担保履行法とは丨一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
※参考2:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律丨e-GOV
新築住宅の10年保証はどこまで含まれるのか

ここでは、新築住宅の10年保証はどこまで含まれるのか解説します。
- 建物の基礎・構造に関する部分
- 設備・内装に関する部分
建物の基礎・構造に関する部分
新築住宅の10年保証では、建物の構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分が対象になります。構造耐力上主要な部分は、主に以下を指すことが一般的です。
- 壁
- 柱
- 床
- 梁
- 屋根
- 階段
また、雨水の侵入を防止する部分とは、雨水を排除する排水管のうち、屋根や外壁の内部と屋内にある部分が主に該当します。
新築住宅の引き渡しを受ける際に、一度担当の建築会社に保証の対象箇所を詳しく確認しておくと安心です。
※参考:雨水の浸入を防止する部分丨一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
設備・内装に関する部分
設備や内装に関する部分は、10年保証の対象外になるケースが一般的です。
キッチンやトイレ、お風呂などの水回りの設備はメーカーや建築会社が保証期間を定めていることが多く、その期間内であれば別途保証を受けられるでしょう。
また、壁紙や床材などの内装は生活を続けるうちにダメージを受けやすい箇所であるため、定期的にメンテンナンスや必要に応じた交換が必要となります。
新築住宅の10年保証が対象範囲外となるケース

以下4つのケースでは、新築住宅の10年保証が対象範囲外となります。
- 経年劣化によるもの
- メンテナンス不足によるもの
- 意図的に生じた不具合によるもの
- 自然災害によって損害が生じたもの
経年劣化によるもの
住宅は、建築から時間が経過すると自然に劣化します。経年劣化によるダメージだと判断された場合は、10年保証の対象外になることが一般的です。
常に雨風や紫外線に晒される外壁や屋根は劣化しやすい箇所で、保証の対象にはなりません。
メンテナンス不足によるもの
定期的な点検やメンテナンスを適切に実施しなかったことで発生した不具合については、保証の対象外です。雨どいの掃除を怠って雨漏りした場合や、コーキングの劣化を放置して水漏れした場合などが該当します。
本来は保証の対象になる箇所でも修繕してもらえない場合があるため、メンテナンスは適切に実施しましょう。
意図的に生じた不具合によるもの
過度に重いものを設置してできた床のたわみや、無理に改築して発生した構造上の不具合など、所有者や第三者が故意に起こした瑕疵は10年保証の対象外です。
故意でなくても、生活するうえで自分で傷付けてしまった場合には、保証を受けられないことがほとんどといえます。マイホームで生活する中で、なるべく床や壁などの主要構造部分にダメージを与えないよう意識しましょう。
自然災害によって損害が生じたもの
地震や台風、洪水や津波など、自然災害によって起こった損害も10年保証の対象外です。
自然災害による被害に対しては、火災保険や地震保険に加入しておく必要があります。ハザードマップなどを確認しながら、居住地域の災害リスクに合わせた対策を実施しましょう。
新築住宅の10年保証に関する注意点

ここでは、新築住宅の10年保証に関する以下3つの注意点を見ていきましょう。
- すべてが保証の対象となるわけではない
- 定期的なメンテナンスを怠らない
- 保証の終了後は再度適用できない
すべてが保証の対象となるわけではない
10年保証の対象となる箇所は、住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分です。具体的には、基礎部分や柱、屋根の内部や屋内にある排水管などが該当します。
一方、壁紙や床材などの内装や、キッチンやお風呂などの設備は10年保証の対象外です。また、経年劣化によって起こった不具合も保証の対象になりません。
定期的なメンテナンスを怠らない
保証期間中でも、定期的な点検や適切なメンテナンスは実施することが大切です。点検やメンテナンスを怠った結果生じた不具合は、保証の対象外になることがあります。
日頃から適切にメンテナンスし、なるべく不具合が起こらないマイホームを目指しましょう。
保証の終了後は再度適用できない
10年保証は、住宅の引き渡しから10年間有効ですが、その期間が過ぎると基本的に再度適用できません。保証期間が終了した後に不具合が見つかった場合、修繕費用は自己負担となります。
ただし、建築会社によっては保証期間を追加の料金で延長できる制度を設けている場合があります。無償の保証期間を10年以上に設定している会社もあるため、建築会社を選ぶ際に確認しておくことが大切です。
翼創建なら安心の建物20年保証付き

保証を長く受けられるマイホームを選びたい人には、群馬県を中心に住宅を提供している翼創建にご相談ください。翼創建は初期保証の期間を20年に設定しており、一般的な新築住宅に比べて長い期間保証を受けられます。

また、引き渡しから10年まではスタッフによる無料確認を実施しているので、自分で内部の不具合に気付けるか不安な人も安心して依頼できます。200万円以上の修繕費用が必要な場合でも、保証期間内であれば基本的にお客様が負担なく補修できる点もポイントです。
群馬県を中心にマイホームを検討している人は、ぜひ一度翼創建へご相談ください。
新築住宅の10年保証に関するよくある質問

ここでは、新築住宅の10年保証についてよくある以下3つの質問に回答します。
- 新築住宅の10年保証は引き継ぎできる?
- 新築住宅の10年保証はリフォームにも適用できる?
- 新築住宅の10年保証を延長するなら費用はいくら?
新築住宅の10年保証は引き継ぎできる?
新築住宅の10年保証は所有者ではなく住宅そのものに付随しているため、住宅の所有者が変更されても引き継ぎされるケースがほとんどです。
ただし、保証書や関連書類を新しい所有者に引き渡す必要があり、紛失しないように適切に保管しておくことが重要です。
また、保証内容や条件は建築会社によって異なるため、住宅を引き継ぐ場合に確認しておくことをおすすめします。
新築住宅の10年保証はリフォームにも適用できる?
新築住宅の10年保証は、基本的に新築時の構造部分や雨水の侵入を防ぐ部分が対象です。リフォームや増改築によって新しく施工された部分については、対象外となることが一般的です。
ただし、リフォーム部分についてはリフォーム施工を担当した施工会社が保証を提供している場合があるので、施工会社に保証内容を確認しておきましょう。
新築住宅の10年保証を延長するなら費用はいくら?
新築住宅の10年保証を延長したい場合、延長保証料が必要になるケースがあります。新築から10年を過ぎた家の保証になり、10〜15万円程度を見込んでおくと安心です。
また、建築会社によっては、専門家による点検とその費用が必要になる場合があります。点検をして修繕が必要と判断された場合には、その費用も発生します。
新築住宅の10年保証はアフターサービスとして重要

この記事では、新築住宅の10年保証について解説しました。
新築住宅の10年保証では、構造耐力上主要な部分や雨漏りを防止する部分が対象です。それ以外の箇所は対象外になるケースが多いので、事前に担当の建築会社に確認しておきましょう。
また、本来であれば対象になる箇所であっても点検やメンテナンスを怠っている場合には保証対象外になることがあります。
雨どいなどは定期的に掃除して、維持しやすいマイホームを目指しましょう。